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2021/04/23

大会や研修会等における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン

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大会や研修会等における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン

大会や研修会等における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン

令和3年4月10日

東京都中学校体育連盟柔道競技部

 

 本対策は、「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」(日本スポーツ協会)、「新型コロナウイルス感染症対策と柔道練習・試合再開の指針」((公財)全日本柔道連盟)、「全国中学校体育大会実施上のCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」((公財)日本中学校体育連盟)及び「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」(東京都中学校体育連盟)に基づき、本競技部主催大会や研修会等の指針として作成しました。

 参加生徒、保護者及び大会等関係者におかれましては、本対策に従って感染拡大防止を徹底し、安全な大会運営等にご協力いただきますようお願いいたします。

 なお、本対策は、現段階で得られている知見等に基づいて作成していますので、今後の知見の集積及び新型コロナウイルスの感染状況により、逐次見直すことがあり得ることをご了承ください。

 

1 大会や研修会等参加に当たっての基本的な考え方

 大会や研修会等の参加に当たっては、運動部活動が学校教育の一環であることを踏まえ、以下の条件が整うことを参加の条件とします。

(1) 在籍校の学校教育活動が通常通り行われていること。

(2) 柔道部活動が実施され、1か月間の準備期間があること。

(3) 参加対象者は開催日2週間前より、継続的に健康であること。

 

2 大会や研修会等開催時の感染防止策について

 以下は、大会等主催者である東京都中学校体育連盟柔道競技部が諸事業の運営にあたり、留意すべき事項を取りまとめたもの及び参加者全員に協力や責任をもって取り組んでいただく内容です。

 各事項が遵守されているか、会場内等を定期的に巡回、確認することにより、参加生徒を含む大会等関係者全員の感染防止のために取り組みますのでご理解、ご協力ください。

 

(1) 抽選会・監督者会議等における留意事項

   ① 組み合わせ会議は、必要最小限の人数による代理抽選とする。
   ②大会当日、監督者会議等を実施する場合は、人と人との間隔ができるだけ(1~2m)空くようにする。

(2) 参加生徒・大会等関係者への.事前申し合わせ事項 提出書類は柔道競技部の指定書式

   ① 原則として開会式等は実施しない。

   ② 観戦者の人数を制限して開催する。選手1名につき保護者1名の観戦を可とする。

③大会等に参加する生徒とその保護者は「同意書」に氏名記入、押印の上、 所属校の校長に提出する。校長は「同意書」を確認の上、公式大会の場合は大会申込書に押印する。
④参加生徒及び引率者等は大会前2週間分の体調を「参加承諾書及び健康観察記録表」に記録し、健康管理を徹底する。

   ⑤ 引率責任者(顧問等)は、参加生徒から「参加承諾書及び健康観察記録表」を回収し、併せて「学校同行者体調記録表」に明記して、大会や研修会当日に提出する。

   ⑥ 以下の事項に該当する場合は、大会等に参加することができない。(当日の確認で決定)

     ア 体調がよくない場合(例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)

     イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

ウ過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、 地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合

⑦参加生徒を含む大会等関係者は全員マスクを持参し、競技等実施時・飲食中を除いてマスクを着用すること。(熱中症等の健康被害が発生する可能性が高い場合は外させる。)

⑧こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施する。また場内アナウンスで選手、大会等関係者に手洗いを促す。

    ⑨ 手洗い後に手を拭くためのマイタオルを持参し、共用しない。

    ⑩ 飲食物は個々に用意し、共用しない。

    ⑪ 競技等実施時を除いて、人と人との距離を確保する。(可能な限り2m)

    ⑫ 大会中に大きな声で会話、応援等をしない。

    ⑬ 大会(試合)前後のミーティング等においても、3つの密を避ける。

    ⑭ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置を遵守し、主催者の指示に従う。

    ⑮ 大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。

    ⑯ 服装規定に違反していると判断された柔道衣を替えることは禁止する。

 

(3) 大会等会場で東京都中学校体育連盟柔道競技部が準備・実施する事項

  ◎ 手洗い場所

   ① 石鹸(ポンプ型など)を用意する。

   ② 手洗いに関するポスター(「手洗いは30秒以上」等)の掲示をする。

   ③ 手洗いが難しい場合は、アルコール等の手指消毒剤を用意する。

  ◎ 更衣場所

   ① 東京武道館について、男子は2階観客席とし、周囲との距離(可能な限り2m)を確保する。  女子は1階北側廊下とし、周囲との距離(可能な限り2m)を確保する。

   ② 講道館について、男子は8階観客席とし、周囲との距離(可能な限り2m)を確保する。  女子は2階教室とし、周囲との距離(可能な限り2m)を確保する。

   ③ 室内またはスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所(ドアノブ、テーブル、椅子等)については、こまめに消毒する。

   ④ 換気扇を常に回し、窓を開ける等、換気に配慮する。

  ◎洗面所

   ① トイレ内の複数の参加者が触れると考えられる場所(ドアノブ、水洗トイレのレ バー等)については、こまめに消毒する。

   ② トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。

   ③ 石鹸(ポンプ型など)を用意する。

   ④ 手洗いに関するポスター(「手洗いは30秒以上」等)の掲示をする。

  ◎ 飲食

   ① 飲食物を手にする前に、手洗い、手指消毒を行うよう声を掛ける。

   ② 飲食場所は広さにゆとりをもたせ、他の者と密にならないようにする。

   ③ 飲食は必要最小限にとどめ、観客席の自席で取り、周囲の人となるべく距離を取って対面を避け、会話は控えめにする。

   ④ 飲みきれなかったスポーツドリンク等を捨てない。

   ⑤ 参加生徒の飲食は参加校の責任においてさせるとともに、ゴミはすべて持ち帰る。

  ◎ 会場

   ① 試合場は、密閉空間とならないよう換気設備を適切に運転したり、定期的に窓を開け外気を取り入れたりする等の換気を行う。

   ② マスクは個人で複数用意し、管理させる。記名をして収納袋を用意させ、指定場所に置く。

  ◎ ゴミの廃棄(ゴミはすべて持ち帰り)

   ① 万が一ゴミを回収する際にはマスクや手袋を着用し、鼻水、唾液等が付いたゴミはビニール袋に入れて密閉して処分する。

   ② 作業後は、必ず石鹸と流水で手を洗い、手指消毒する。

 

(4) 大会等当日の受付時の留意事項

   ① 受付窓口には、手指消毒剤を設置する。

   ② 人と人が対面する場所は、アクリル板、透明ビニールカーテン等で遮蔽する。

   ③ 引率責任者(顧問等)は「学校同行者体調記録表」を提出し、体調の確認をする。
   ④「学校同行者体調記録表」に記載された者以外の来場者(大会運営役員、補助役員、保護者等)は「来場者体調記録表」を記入し、体調の確認をする。

   ⑤ 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場できない。(入場前に非接触型体温計で検温し、37、5℃以上ある場合)

   ⑥ 参加者がマスク(記名したもの)を複数、準備しているか確認する。

   ⑦ 競技等実施時・飲食中を除いてはマスクを着用する。(熱中症等の健康被害が発生する可能性が高い場合は外す。)

 

(5) 参加生徒または顧問(関係指導者)の感染が判明した場合の対応

  ◎ 大会、研修会前

   ① 当該参加生徒、顧問、濃厚接触者と特定された者の出場(入場)は認めない。

   ② 団体戦においては、参加申し込み後の選手変更を認める。

   ③ 個人戦においては、欠場とする。

  ◎ 大会、研修会期間中

   ① 発熱等の症状を訴える参加生徒を確認した場合は、保護者に迎えに来てもらい速やかに帰宅させる。

  ◎ 大会、研修会後

   ① 感染者の所属する学校や行政機関(教育委員会・保健所等)の指示に従う。

   ② 柔道競技部として、速やかに事故報告書を作成し、都中体連事務局と感染者が参加した大会当日に会場内にいたすべての者に連絡をする。

 

(6) その他

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う大会等の開催可否の判断については、東京都中学校体育連盟の決定に従うほか、その時の社会情勢を鑑みて柔道競技部において判断する。

②大会や研修会参加に当たり、開催の2週間前を含み、上記に記載された新型コロナ対策についての義務を遵守されない場合は、参加を認めることはできません。

    ③ 会場への移動等は各学校で責任をもって行い、集団感染のリスク(3密の条件)を避ける。

    ④ 万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取り扱いに十分注意しながら、「学校同行者体調記録表」と「来場者体調記録表」は期間を定めて(1か月以上)保存しておく。

    ⑤ 大会、研修会後に参加者から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合や、地域の生活圏において感染拡大の可能性が報告された場合の対応方針について、施設の立地する自治体の衛生部局とあらかじめ検討しておく。

    ⑥ 今後、社会情勢が大きく変化し、通常の社会生活に戻るなどした場合の対応は 上記の限りではない。


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